事業最高責任者である施主は、良くも悪くも全てのことに責任を負う “ 義務 ” があります。
だからこそ、不利益なことも利益なことも知る “ 権利 ” があるのです。
“ 義務 ” と “ 権利 ” は常に対なのです。
しかし、事前に知っておくべきだといっても、すべてを契約書に記載することなどできませんし、もしそのようなことをしたら枝葉末節におぼれて、本当に「 共有 」 したいことが飛んでしまいます。
人間は、一つ不満な要素が出てくると、それこそ芋づる式に次から次へと不満な点を見つけ出すものです。
きっと、人間が持っている猜疑心や不審の念が顔を出してしまうのでしょう。
当然のことですが自分が一番大切ですから、何かが降りかかってくるのは避けたいですし、だまされたくもありません。
・・・どうも事の発端には常に、コミュニケーション不足があるようです。
契約関係の大原則には信義則がありますが、お互いに信じ合える関係であれば、契約書面さえ交わす必要はありません。
契約書の中には、たとえ条文数は数行でも、お互いを拘束(契約関係に置くという意味で)する強力な契約書も存在します。
結局は、その信頼関係をいかに構築できるかと言うことにかかっているのです。
← 前の記事
「最高責任者。」
次の記事 →
「あるお施主さんからの要望。」